2017年1月からスタート!確定申告で購入金額の一部が戻る新しい税制がはじまります。なるほど!知っておきたいセルフメディケーション税制
■そもそもセルフメディケーションって何?
平均寿命が長くなり、生活習慣病などが問題になってきた現代において、注目されているのが「セルフメディケーション」です。セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
■OTC医薬品について
OTC医薬品とは、薬局・薬店やドラッグストアなどで販売されている「一般用医薬品」と「要指導医薬品」を指し、「市販薬」「大衆薬」とも呼ばれます。けがには「消毒薬」、かぜの予防、治療には「総合かぜ薬」、痛みには「鎮痛剤」や「胃薬」など、多種多様なOTC医薬品が利用されています
■基本からセルフメディケーション税制とは?
2017年1月からセルフメディケーションの取組の一環として、新しく「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」は、きちんと健康診断などを受けている人が、特定成分を含む市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。国の財政を圧迫している高額な国民医療費を削減するためにも、軽度の症状は市販薬によって治療することを推し進めることにもつながります。
■どんな税制なの?
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、特定の成分を含んだOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の年間購入額が1万2000円を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができる制度です。生計を一にしている配偶者その他の親族(両親や子供など)の医療費も対象になります。
■対象となる人は?
所得税や住民税を納めていて、申告対象の1年間(1~12月)に健康の維持増進や疾病予防への取組として、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。特定健康診査 (いわゆるメタボ健診)/予防接種/定期健康診断 (事業主健診)/健康診査/がん検診
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。従来どおり、1年間に自己負担した医療費で10万円を超えた部分の金額の控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で控除を受けるかは、対象者がご自身で選択するようになっています。
■そこが知りたい!どれだけおトクになるの?
では、実際に申請すると、どのくらい税金が戻ってくるのでしょうか?いくらおトクになるのか見てみましょう。
<例1>課税所得 300万円(所得税率10%・住民税率10%)のAさんが、対象医薬品を年間3万円購入した場合
3万円(対象医薬品の購入金額)-1万2,000円(下限額)=1万8,000円(控除額)
18,000円(控除額)×10%(所得税率)=1,800円/18,000円(控除額)×10%(住民税率)=1,800円
トータル3600円が戻ってくる!
<例2>課税所得 500万円(所得税率20%・住民税率10%)のBさんが、対象医薬品を年間5万円購入した場合
5万円(対象医薬品の購入金額)-1万2,000円(下限額)=38,000円(控除額)
38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円/38,000円(控除額)×10%(住民税率)=3,800円
トータル11,400円が戻ってくる!
・所得税率は年間所得金額により異なります。
・あくまでも、1万2,000円を超えた金額が控除対象となります。
また、1万2,000円を超えた金額が戻ってくる金額(減税額)になるわけではありませんのでご注意ください。
■申告はどうするの?
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を利用するには確定申告をする必要があります。申告の際、購入品目が本税制対象商品であることがわかるよう、証明書類であるレシート等で確認することになります。レシート(領収書)は、こまめに保管しておく習慣をつけましょう。確定申告をしたことがない方も多いと思いますが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。
※これまでの医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を利用することはできません。